07 12月, 2004
小泉総理への公開質問状採択
Posted by: admin In: 未分類 ()
(2005年12月7日に開催された緊急院内集会において採択)
公 開 質 問 状
質問事項
自民党は夫婦別姓選択制のための民法750条の改正を次期通常国会の日程に乗せる予定があるのでしょうか。
質問の趣旨
自民党が、私達にとって期待を寄せるに足る改革を実行に移して戴けるものかどうか、しっかりと見極めたいと思います。以下が質問の趣旨です。
(1)男女共同参画社会実現に必要不可欠な夫婦別姓制度
私達はいわゆる小泉改革を標榜する小泉政権に夫婦別姓選択制実現を期待して参りました。私達の望む夫婦別姓選択制あるいは例外制は、小泉首相が度々言及されているところの、わが国の最重要政策のひとつとして掲げられている男女共同参画社会の実現には必要不可欠な制度でもあるからです。
このような状況の中、度重なる国会での夫婦別姓制度導入に関する代表質問に対して、小泉首相は今まで「国民各層の御意見を幅広く聞き、各方面にわたる議論の推移を踏まえながら私は対処していく必要がある」「国民の意識動向に注目しつつ各党各会派の御議論をいただき、対処する必要がある」「国民の意識動向を踏まえつつ、与野党間でよく協議していただきたい」など、議論の必要性を強調してこられました。
(2)政府与党内部でも、議論は尽くされている
一方、法務大臣の諮問を受けて1991年に開始された家族法改正に関する法制審議会では5年の審議を経て既に1996年には民法750条(夫婦の同姓)の改正を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申しております。
2001年の内閣府世論調査では別姓制度導入に賛成する国民が反対する国民を上回りました。この世論調査の結果からは、制度が導入されれば実施したいと考える国民が数百万人に及ぶと推計されます。
また、小泉首相自ら議長を務める内閣府男女共同参画会議の基本問題調査会で、平成13年10月に「選択的夫婦別氏制度に関する審議の中間まとめ」が公表されました。その中では個人の多様な生き方を認め合う男女共同参画社会の実現に向けて婚姻に際する夫婦の氏の使用に関する選択肢を拡大するために、選択的夫婦別氏制度の導入が望ましいとの考えが示されています。
また連立与党の一翼を担う公明党のホームページには「公明党は価値観の多様化する現代社会において『選択肢の多い成熟した社会』をめざす観点に立ち、早くから重点政策に選択的夫婦別姓導入を盛り込み、その実現をめざして関係者からは幅広く意見を聞き早期導入を政府に粘り強く働き掛けてきた。2001年6月には、選択的夫婦別姓の導入などを盛り込んだ民法改正案を国会提出し、公明党女性委員会のホームページでも、夫婦別姓に関し幅広く意見を募集している」と明記してあります。また、公明党のマニフェストにも「夫婦別姓の導入」が含まれております。
さらに、自民党内においては2001年の秋の臨時国会時から2004年春の通常国会時に至るまで合計14回に及ぶ自民党法務部会での議論を行って戴きました。既に公的な審理は十分行われ、法制化の条件は整い、機は熟していると思われます。
(3)法務部会等における反対派議員の不見識な発言等について
これに対して、一部自民党議員が「通称使用で十分」「事実婚で対応すればよい」という誤った認識を流布して妨害しておられます。通称は戸籍上の本名でないため、使用に困難を伴います。通称を公認すればよいとの見解も一部にはあるようですが、これは法的・制度的に不可能であるとの指摘が多数の法律専門家から寄せられております。また事実婚というのは法的には内縁、これを法的な結婚と同等に扱って欲しいと願っているのでもありません。このような誤った認識に阻まれて選択的、あるいは例外的夫婦別姓制の実現が叶わないがために「法律婚制度を守り、制度の中での結婚を望む国民が【本名である戸籍上の氏名を使えない】あるいは【法的な結婚を諦めざるを得ない】その結果、【子どもを生むことを断念する】」という異常事態が進展しつつあります。
かねてより、法律婚制度の下、婚姻届を出して結婚し夫婦になり家族を作ろうと切望する私達に対して「家族を崩壊させ国家を解体させる者」といういわれのない誹謗中傷がなされており、それに惑わされる国会議員が貴党にも存在して私達の行く手を阻んでいるのは非常に残念なことです。
これでは、小泉内閣に寄せた私達の期待は失望へと変わるばかりです。小泉首相はわが国総理大臣として、これを放置することなく、男女を問わず戸籍名である本名による円滑な国民経済活動が行われることを保障し、法律婚制度に守られた円満な家族生活を援助する責務があると考えます。