結婚後も希望すれば夫婦が別々の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入を柱とする民法改正案の概要が、明らかになった。鳩山政権は今国会での提出を検討しており、3月の閣議決定を目指している。
選択的夫婦別姓をめぐっては、1996年に法制審議会が導入を盛り込んだ民法改正要綱を答申した。だが与党の自民党内に反対論が強く、国会提出が見送られてきた。今回の改正案はそれと同じ内容だ。
案によると、夫婦は婚姻の際に同姓にするか別姓にするかを選択し、子どもはどちらかの姓に統一する。すでに結婚している夫婦も、改正法施行後1年以内ならば別姓に変更できる。
女性の社会進出に伴い、夫婦や家族のあり方は変化し、多様化している。別姓もその流れの一つとして尊重していきたい。(抜粋)