結婚の際に夫と妻のいずれかが改姓しなくてはならない現行の民法規定は違憲だとする国賠訴訟が、2月にも東京地裁に提訴される。
原告は夫婦別姓を望む男女5人。民法の同姓規定(750条)は、個人の尊重を定めた憲法13条や「夫婦は同等の権利を有する」と定めた憲法24条に違反するとの主張だ。
少子・晩婚化により、仕事上の実績を積み上げてきた人同士、あるいは長男長女同士の結婚が増えることが予想される。選択的夫婦別姓の導入は時代の要請でもある。
別姓をめぐる価値観は対立しがちだが、「生きづらさ」を抱える人たちの存在にまずは思いを寄せたい。多様な生き方や考え方が尊重される社会に向け、選択の幅を広げる議論を期待する。(抜粋)