民法には、結婚の際夫か妻のどちらかが改姓しなくてはならないという夫婦同姓の規定がある。これが憲法の定めた個人の尊重や両性の平等に反するとして、夫婦別姓を望む人たちが国を相手に訴訟を起こす。この問題をめぐり世論を呼び起こすねらいもあるという。
多様さを増す現代の家族の姿を踏まえて、民法を望ましい内容に見直すのは、国会の役割である。民主党は原点に戻り、早期実現に歩を進めてもらいたい。
夫婦や家族のあり方について、個々の考え方が異なるのは自然なことだ。選択的夫婦別姓に対する世論も賛否が割れている。
もちろん、同じ姓に絆を求める考え方は尊重されていい。別姓を求める考え方と同様に、である。選択式であれば、互いに不利益は生じない。
この制度を、多様な価値観や生き方を認め合う社会への一歩ととらえたい。道を開くときである。(抜粋)