選択的夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、事実婚の男女3人が国に1人当たり50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は2日、請求を棄却した。民法などの規定は憲法に違反せず、立法措置をとらない国会の対応も違法とは言えないと判断した。(抜粋)
選択的夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、事実婚の男女3人が国に1人当たり50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は2日、請求を棄却した。民法などの規定は憲法に違反せず、立法措置をとらない国会の対応も違法とは言えないと判断した。(抜粋)
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