公明党の山口那津男代表は17日の記者会見で、最高裁が夫婦別姓を認めない民法の規定を「合憲」と判断したことについて「積極的合憲というより、違憲にはできないが立法府に議論を深めてほしいという期待を示したもの」と述べ、選択的夫婦別姓制度の導入を含め、国会で議論すべきだとの考えを示した。 (抜粋)
公明党の山口那津男代表は17日の記者会見で、最高裁が夫婦別姓を認めない民法の規定を「合憲」と判断したことについて「積極的合憲というより、違憲にはできないが立法府に議論を深めてほしいという期待を示したもの」と述べ、選択的夫婦別姓制度の導入を含め、国会で議論すべきだとの考えを示した。 (抜粋)
夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、夫婦別姓を認めない規定は「合憲」とする初判断を示し、原告側の上告を棄却した。
夫婦別姓賛成51% 「同じ名字選択」73% 内閣支持43%、不支持を逆転
毎日新聞は5、6両日、全国世論調査を実施した。結婚しても夫婦が別の名字を名乗る「夫婦別姓」を選択できるようにすることに「賛成」との回答は51%で、「反対」の36%を上回った。ただ、選択的夫婦別姓が認められた場合も、「夫婦で同じ名字」を選ぶと考えている人は73%に上り、「夫婦で別々の名字」は13%にとどまった。調査結果からは、選択的夫婦別姓の導入と、実際に自分が別姓にすることとを分けて考える傾向が鮮明になった。((抜粋)
同会議は昨年10月から「考え方」を議論してきたが、家族法制の見直し議論は、夫婦別姓と、女性の再婚禁止期間に関する最高裁の判決が年内にも出る可能性が明らかになった6月以降、「最高裁の判断を注視する」として棚上げ。答申には「司法の判断も踏まえ、検討を進める」との記載にとどめた。(抜粋)
来年度から五年間の第四次男女共同参画基本計画策定に向けた政府の有識者調査会(会長・鹿嶋敬女性労働協会会長)は十八日、安倍晋三首相への答申案を大筋でまとめた。選択的夫婦別姓制度の導入や女性の再婚禁止期間の見直しを含む民法改正について「司法の判断も踏まえ、検討を進める」とした。(抜粋)
『あさイチ』でイノッチが「夫婦別姓」反対派の主張を一蹴! 安倍首相も日本会議もぐうの音も出ない正論
世論も賛成派が上回っている。今月10日に朝日新聞が発表した世論調査の結果でも、選択的夫婦別姓に賛成としたのは52%で、反対は34%。しかし、与党である自民党は「夫婦別姓では家族の一体感が失われる」として強固に反対している。
しかし、このような反対派の主張に対し、あの“イノッチ”井ノ原快彦が『あさイチ』(NHK)で鮮やかに切り返した。
「まあ、(氏名が)同じでも、一体感がないときもあるからねえ」
「他人同士でも一体感は生まれるから」
イノッチがこう話したのは、今月12日に放送された「どう思う?夫婦別姓」というコーナーでのこと。このぐうの音も出ない“正論”に、ゲストの牧瀬里穂は肩をふるわせて笑いながら「たしかに、おっしゃる通りです」と同意。ネット上でも「またしても名言」「イノッチ、やるな」「これは納得」という声が挙がった。(抜粋)
選択的夫婦別姓は基本的人権-「個」のアイデンティティ守る重要性
夫婦同姓であれば、夫であれ妻であれ、必ず一方は改姓しなければならず、他方は自らのアイデンティティを失う可能性がある。夫婦として同姓を名乗ることが自らのアイデンティティにつながると考える場合は、夫婦同姓でも特に支障はない。だが、自己のアイデンティティを守ることで配偶者のアイデンティティを損なうことになれば、夫婦が相互の人権侵害をすることになりはしないだろうか。夫婦のいずれか、もしくは双方がアイデンティティを喪失しないためには、一人ひとりが「個」のアイデンティティを守る制度が必要だ。ライフスタイルや家族のあり方が多様化した成熟社会では、同姓もしくは別姓を選べる選択的夫婦別姓制度は基本的人権を守る上で不可欠だと思われる。(抜粋)
13 11月, 2015
Posted by: admin In: ニュース ()
「再婚禁止と夫婦別姓規定」最高裁判決に注目集まる 家イデオロギーに固執してきた永田町の「非常識」
姓に関しては、法律上は夫の姓でも妻の姓でもよいことになっているが、慣習的に女性が姓を変えることが一般的とされており、結婚したカップルの96%が夫の姓を名乗っている。それによって自分のアイデンティティが損なわれると感じる女性もおり、働く女性が姓の変更で不利益を受けるなどの問題も指摘されている。世界に目を転じても、夫婦同姓を法律で義務づけている国は、もはや極めて少数派だ。
これら化石のような規定は、司法判断に任せておくのではなく、とうに政治が是正しておかなければならなかったはずだ。何度も機会はあったのに、今まで持ち越してしまったのは、日本の政治家、とりわけ自民党の国会議員の中に、明治民法が形づくった“「家」イデオロギー”に対する郷愁が根強いからだろう。
どちらの訴訟も、原告は、民法の規定が憲法違反であると同時に、国際的な条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)にも違反していると主張している。(抜粋)
同性のパートナー関係については理解され始めるようになりました。しかし、わが国では旧来の価値観や社会常識が根強く残っているように思います。例えば夫婦別姓の問題です。
日本で夫婦が同じ姓を名乗るという慣行が定着したのは明治時代からだといわれています。「日本人は同姓でなくては駄目だ」「日本の伝統が崩れてしまう」といった話を耳にすることがあります。ですが、夫が妻のもとに通っていた妻問婚であった平安時代などを想起すれば、日本も夫婦別姓の国だったことがすぐにわかります。
経済協力開発機構(OECD)に加盟している世界の先進国で法律婚の条件に同姓であることを強要している国は、実は日本だけなのです。
同じ姓を希望する人は同じ姓を名乗り、同じ姓を名乗ることを希望しない人は同じ姓を名乗らない――。こうしたシンプルな話でも一向に進まない。このような社会は非寛容だと感じます。(抜粋)
夫婦別姓を認めないことと、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定が、憲法に違反するかが争われた2件の訴訟について、最高裁第3小法廷は18日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。いずれの訴訟も過去に最高裁が合憲か違憲かを判断したことはなく、初めての憲法判断が示される見通し。(抜粋)