8日結果が公表された2013年の全国家庭動向調査からは、家族観の変化も読み取れる。
〜中略〜
「夫婦が別姓でもよい」と考える人は、13年は41.5%。60代~70代以上では30%前後だったが、50代以下では約43~50%が支持していた。
(抜粋)
8日結果が公表された2013年の全国家庭動向調査からは、家族観の変化も読み取れる。
〜中略〜
「夫婦が別姓でもよい」と考える人は、13年は41.5%。60代~70代以上では30%前後だったが、50代以下では約43~50%が支持していた。
(抜粋)
■他制度に影響も
その後欧米では事実婚の増加などから、60年代以降に差別撤廃が進んだ。韓国や社会主義の中国にも区別はなく、主要先進国で規定が残るのは日本だけ。国連はこれまでに計10回、日本に是正を求める勧告をしており、いわば外堀も埋められた形になっていた。
家族制度を巡っては近年、夫婦別姓制度や同性婚の是非、女性に限って離婚後180日間の再婚を禁じた規定の合理性などが議論になっている。いずれも賛否両論の対立が解けておらず、制度改正に向けた手続きは膠着したままだ。
最高裁が今回、日本社会で個人の尊重が進んでいると明確に指摘し、社会情勢や国民感情の変化と照らして法律の合理性を吟味したことは、こうした状況に一石を投じる可能性がある。個の尊重と旧来の社会制度との折り合いをどうつけるのか、改めて議論が活発になりそうだ。(抜粋)
婚外子相続格差は違憲=「家族形態は多様化」-民法規定めぐり初判断・最高裁大法廷
結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、規定を違憲とする初判断を示した。(抜粋)
そこが聞きたい:変わる家族の形と法律 榊原富士子氏
民法は夫婦同姓を義務付けています。しかし、先進国でそうした制度になっているのは日本だけです。結婚後も仕事を続ける女性が増え、別姓という選択肢を設ける必要性を強く感じます。通称を使用できる職場は増えましたが、運転免許証や銀行口座などは戸籍名でしか登録できません。二つの名前が混在し、煩わしさや不便を訴える人は多いのです。別姓を維持するため事実婚を選ぶカップルもいますが、夫婦の一方が死亡しても相手に相続権がないといった法的な不利益もあります。姓はアイデンティティーとの関わりも深く、戸籍上の名前が変わることで喪失感にさいなまれる方もいます。(抜粋)
損害賠償請求訴訟の一審は棄却に終わりました。
しかし控訴し、初回期日も決まりました。
【事件番号】
平成25年(ワネ)第1673号 損害賠償請求控訴提起事件
【日程】
2013年10月25日 11:00~ 101号法廷
→東京高裁(東京地裁と同じ場所です)
東京都千代田区霞が関1-1-4
(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口すぐ
地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
ヒヨコ なぜ婚姻届を出ださないの?
記者 現在の民法は、結婚したら夫か妻まのどちらかの姓を夫婦ともに名乗よう定めていて、別々の姓を名乗ることは認められていません。夫婦のどちらも結婚前の姓を変えたくない時は、婚姻届を出さないまま一緒暮くらす「事実婚」をするしかないのです。
ヒヨコ 婚姻届を出さないとどうなるの?
記者 子どもが「非嫡出子」(婚外子)という続柄になり、婚姻届を出した夫婦の子と比べて法律上の差がついてしまうなど、不利益があります。
(抜粋)
損害賠償請求訴訟は地裁で結審しました。
次は判決です。5月29日11:00からに決まりました。
【判決】
2013年5月29日 11:00~ 東京地裁103号法廷
報告会を当日午後、衆議院第二議員会館内会議室で開く予定です。
詳細は後日お知らせいたします。
→東京地裁
東京都千代田区霞が関1-1-4
(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口すぐ
地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
内閣府は16日、昨年12月に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果を発表した。それによると、選択的夫婦別姓制度の導入について、「法律を改正しても構わない」と容認する意見が35.5%、「改正の必要はない」との反対意見が36.4%で拮抗(きっこう)。容認論は2006年の前回、今回と2回続けて減少し、導入への機運が高まっていない現状が示された。(抜粋)
遠婚時代:しあわせのかたち/7止 「結婚」のカタチ離れて
毎日新聞 2013年01月10日 東京朝刊
◇夫婦別姓制度に反対根強く
法制審議会は96年、夫婦が同姓・別姓を選べる選択的夫婦別姓制度導入を含む民法改正案を答申。これを機に事実婚をめぐる議論が高まった。法案提出までこぎつけたこともあったが、「家族の一体感を損なう」など反対も根強い。
内閣府が20歳以上の男女5000人に行った「家族の法制に関する世論調査」(06年)では、選択的夫婦別姓制度導入が「必要ない」は35%で、前回(01年)の29.9%を上回った。一方、「構わない」と答えたのは36.6%で、前回の42.1%から5.5ポイント減少。国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査(10年)によると、18〜34歳の未婚男性の73.5%、未婚女性の67.4%が「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきだ」と答えた。
事実婚問題に詳しい立命館大法学部の二宮周平教授(家族法)は「女性の社会進出が進み子育てへの支援も手厚い国では事実婚も多い。日本では婚外子差別などの壁もあり、少数派の選択と捉えられがち。多くの人の無関心が多様な生き方が理解されにくい現状を生み出している」と指摘する。
夫婦別姓を望む東京、富山、京都在住の男女5人が、結婚でいずれかの姓にしなければならない民法の規定は「両性の平等」を定めた憲法に違反するとして、計600万円の国家賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、東京地裁(松並重雄裁判長)であり、国側は争う姿勢を示した。(抜粋)